登録産品とは
「地理的表示保護制度」に基づき、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの特性が品質等の特性に結びついている産品の名称(地理的表示)を知的財産として保護することを目的に登録されたものを指します。
地名の入った産品(野菜に限らない)はこの制度に基づき表示されており、登録産品には農林水産省発行の「GIマーク」を表示することが許されいます。
例えば、神戸の神戸牛や北海道の夕張メロンなどがこれに当たります。
現時点での登録数は40都道府県104産品が登録されています。
出典:農林水産省 登録産品一覧
以下GIマークの見本となります。